(※このページは2022年10月31日に更新されました)
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皆さん、日々介護を勉強をしていますか♪
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今日も頑張ります!
この記事には次の事が書いてあります。
- 「身体拘束になってしまう条件は?」
- 「虐待しているのを発見したんだけど、どうしたらいいの?」
- 「同意があって、良かれと思ってしてるんだけどダメなの?」
こんな疑問を持った方へ向けて書いています。
はじめまして!
私はmoeberryといいます。
介護業界を10年以上経験しています。
現在、育児で休職中している間に介護に役立つ情報をできる限り発信ししていこうと思っております。
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皆さんは、虐待や身体拘束について、どのような知識をお持ちでしょうか?
「まず、やらないしありえない!」
「相手の気持ちになればやらないでしょ?」
皆さんは虐待や身体拘束と聞くと、
「私には無縁の話」
「そんな事しません!」と思うかもしれません。
しかし、この記事を最後まで読むと自分にも当てはまるかもしれないと思うはずです。
とても考えさせられる深い話なんです!
この記事では、介護の情報をとても簡単にわかりやすく解説していきます。
前回の記事はこちらです
虐待について
高齢者の虐待防止法
高齢者虐待防止法はいつ施行されたのか?
2006年(平成18年)4月1日です。
詳しくは「高齢者が虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」とされています。
補足すると、養介護施設従事者なども含まれます。
※ここでいう高齢者とは65歳以上の者をいいます。
目的は、次のような事です。
- 虐待を受けた高齢者を保護するため
- 養護者の負担の軽減を図るなどの施策を促すため
- 行政の責務を定める為
簡単に高齢者の虐待をさせないだけではありません。
養護者の支援や行政を巻き込んで考えましょうというものです。
まとめると、
「なぜ虐待を行った養護者を支援するの?」
「罰を与えるんじゃないの?」
それには切実な問題があるのです。
以下に具体的な理由を書き出しています。
- 養護者の介護疲れが原因となっているから
- 介護の方法が分からずにやってしまったから
- 認知症というものの理解がないから
- 昔からの疾患によるから(知的や精神障害を患っている)
- その他の要因があるから(リストラ、借金など)
養護者も生活上で深刻な問題点を抱えているのです。
目の前の虐待にとらわれず、その過程に目を向ける事が大切です。
虐待の種類
虐待といっても様々な種類があります。
それを知らないと虐待への対応をする事が出来ません。
虐待の種類を5つに分けています。
- 身体的虐待
- 心理的虐待
- 性的虐待
- ネグレクト
- 経済的虐待
以下で説明していきます。
- 1|身体的虐待
-
暴力行為というのは想像がつくと思います。
外部との接触をわざと断つ事も身体的虐待にあたります。
具体例は、殴る、火傷を負わせる、身体拘束、薬の過剰服用させるなど
- 2|心理的虐待
-
脅し、侮辱、侮辱、嫌がさせなど精神的・情緒的苦痛を与える事
ここでいう精神的苦痛とはどんな状態でしょうか?
恐怖や悲しみといった精神的ストレスを過度に与えられた状態です。
なんとなく理解はしやすいですよね
情緒的苦痛はちょっとわかりにくいです。
例えをあげていきます。
- あなたを中傷し品位をおとしめる
- 宗教的思想で相手をコントロールする
- 人前で侮辱する
- 見返りを求め、応じなければ罪悪感を抱かせる
- 思うとおりに動かないと脅しをかけてくる
- 行った行為を非難しおとしめる
他にもたくさんありますが、
情緒的を言い換えると、感情的、非論理的、感傷的となります。
こういった思考で相手を傷つける事なんです。
具体例は、高齢者の排泄の失敗を嘲笑ったり、人前で恥をかかせる、子供の様に扱う、意図的に無視するなどです。
- 3|性的虐待
-
性的な行為を強要する事です。
具体例は、排泄の失敗の罰として裸の状態で放置する、キスなどを迫るなど。
- 4|ネグレクト
-
ネグレクトの意味は、介護放棄・介護放置です。
それにより、身体や精神状態を悪くさせてしまう行為。
具体例は、入浴や排泄交換をせず異臭や皮膚が悪くなる、食事を与えず栄養失調になる、理由なく介護や医療サービスを受けさせない、虐待が行われているのを見て見ぬふりをするなど。
- 5|経済的虐待
-
本人の合意なく、金銭を使用や制限をする行為です。
具体例は、本人の自宅を無断で売ってしまう、預金を勝手に使用するなど。
注意が必要なのが、経済的虐待に関しては、養護していない家族やなども含まれる点です。
種類については理解できましたでしょうか?
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虐待と言っても目に見える事だけじゃないのね
しかも虐待を見過ごすのも虐待になってしまうなんて…
虐待の傾向
養介護施設従事者等による虐待と養護者(家族)による虐待では違いがあるのかを見ていきます。
1番多い事柄を表にまとめてみましたの確認してみてください!
項目 | 養介護施設従事者の虐待 | 養護者の虐待 |
---|---|---|
虐待を受けた人 | 女性が7割 | 女性が8割 |
虐待の種類 | 身体的虐待 | 身体的虐待 |
虐待者 | 介護職員 | 息子、夫、娘の順で多い |
相談・通報 | 同じ施設職員 | 介護支援専門員 |
虐待を受ける方は、力の弱い女性が被害に合いやすい。
そして女性の方が長生きというもの原因の一つかもしれません。
虐待内容では身体的虐待がトップです。
悪い事だと分かっていても一度手を出すとエスカレートしていきます。
養護者の虐待者は、以前から変わらず息子>夫>娘の順で多いです。
養介護施設での虐待は同じ施設の同僚からの通報がほとんでです。
介護のプロな訳ですから、虐待には敏感ですぐに気が付きます。
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介護の勉強を積んできても虐待をしてしまうなんて…
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虐待は絶対許される事じゃないけど、労働環境や虐待にいたるまでの事をしっかりと考える必要はある
発見したらどうする?
迅速な対応が期待されます。
なぜなら、通報に躊躇している間に重大な結果を招いてしまうからです。
対応は以下の通りです。
- 命に係わる時は通報義務
- その他の虐待は通報努力義務
- 養介護施設従事者の虐待は通報義務
義務は、法律的・道徳的に必ずそうしなければならない事です。
努力義務とはなんでしょう?
「努力することが義務ですよ」という事です。
行わなくても処分などはありませんが、
何らかの損害賠償請求や行政指導があった時に努力義務違反を問われる可能性がでてきます。
最初の発見者が介護職であるべきだと行政は考えてきます。
なぜなら、高齢者や養護者の一番近い存在だからです。
虐待はどこへ通報すればよいのでしょう。
通報先は市町村です。
高齢者虐待防止法では、通報者を保護するための守秘義務を徹底しています。
通報に躊躇する必要は全くありません。
市町村はどのような対応
通報を受けると、事実確認を行います。
必要に応じて、警察の援助や医療職の同行の基で立ち入り調査をします。
そして虐待を受けた高齢者を一時保護などの措置を講じます。
ここまで高齢者の虐待を考えてきました。
次は障害者に対する虐待を考えていきます。
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覚える事がたくさん(汗)
でもほんとに重要な事ばかりね
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虐待に関してはあと少しだよ、頑張って!
障害者虐待防止法
障害者虐待防止法はいつ施行されたのか?
2012年(平成24年)です。
この法律の障害者とは以下の3つです。
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害(発達障害も含まれます)
そして、虐待者は高齢者の時に使用者が加わります。
- 養護者の虐待
- 障害者施設従事者などによる虐待
- 使用者による虐待
この使用者とはなんでしょうか?
使用者の定義はこのようになっています。
「障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他 その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」 (第2条第5項)
雇用する事業主や事業の経営者が、その立場を利用して虐待をしてしまうのです。
虐待の種類
虐待の種類は高齢者と全く同じです。
- 身体的虐待
- 心理的虐待
- 性的虐待
- ネグレクト
- 経済的虐待
高齢者とは異なり、幅広い年齢層の方がいますので種類は同じでも、
具体的な内容は違ってきます。
しかし、障害者でも虐待の1番多いのは身体的虐待です。
発見したら
虐待を発見したら通報義務があります。
養護者と障害者福祉施設などの虐待は市町村
使用者の虐待は市町村または都道府県となっています。
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障害者に関してはさらっと紹介したけど
とても重要な事です。
介護福祉士の試験の範囲も、障害者に関する問題の割合を
今後増やしていくとの報告もありますしね
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もっと障害者の事も勉強しなくちゃ!
身体拘束禁止
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今度は身体拘束について考えよう
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暗い内容が続くのね…
でもこちらも大切な事だよね
医療においての身体拘束
医療現場での身体拘束は期間が決まっています。
その期間とは病気が治るまでの事です。
介護においての身体拘束
介護においての身体拘束を考えてみましょう。
介護においての身体拘束は医療の場合とは少し違います。
まず介護を受ける利用者さんは、病院などとは違い治療が目的ではありせん。
介護が行われる場所は、その利用者さんの生活する場所です。
それは、利用者さん主体の生活の支援だからです。
生活するのに身体拘束をされていては、普通の生活ができません。
介護においては身体拘束をする事は、自立した生活の意に反しているのです。
身体拘束がやむを得ない場合とは?
先ほど、身体拘束は生活上不自然な行為といいましたが、
やむを得ない状況というものがあります。
それがこちらです、
- 生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には身体拘束が認められています
さらに条件が3つあり
切迫性 | 生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと |
非代替性 | 代替する介護方法がないこと |
一時性 | 一時的であること |
これらをすべて満たした時にのみ認められる行為です。
そして、実行した場合は以下のように努めなければなりません。
身体拘束の内容、目的、緊急な理由、拘束の時間、利用者さんの心身の状況を記録しなければなりません。
本人の同意、家族の説明と同意、理解を得られるように努める
とても細かく大変かと思いますが、身体拘束とはそれほど重大な事なのです。
身体拘束の問題点
先ほどやむを得ない場合は手順を踏めば実行できると紹介しました。
しかし、やむを得ない場合でなくても実行してしまっているのが現状です。
なぜ、そのような事が起きてしますのでしょうか?
原因は、
- 本人の意に反して、介護する人が深く考えずに身体拘束を行ってしまっている。
- 最も悪いパターンは、介護する人が良かれと思って身体拘束をしている。
では、身体拘束とは具体的にどんな事を指すのか、
厚生労働省が示す具体的な身体拘束の11項目を見てみましょう。
1 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
2 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
3 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)等で囲む。
4 点滴、経管栄養のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
5点滴、経管栄養のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
6車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
7 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
8 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
9 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
10 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
たくさんありますが一字一句全部覚える必要はありません。
この内容を読んで、「これは良くない事」と理解できればいいと思います。
補足すると、11項目の他にもスピーチロック、不必要なオムツがあります。
※スピーチロックとは、言葉で相手の行動を抑制する行為です。
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言葉で行動をさせないのも身体拘束なのね…
「ちょっと待って」
「ちょっと座ってて」
というのはよく見るわよ!
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そうだね…介護士が良く言っているのは事実
ここで、先ほどの原因について考えてみましょう。
深く考えずに身体拘束を行っているとは
日常的に当たり前に行われていたり、身体拘束の知識が足りない、言われたままに行っているなどです。
考えればわかる事でも職場全体が行っていたら、深く考えずに身体拘束をしてしまう危険があります。
これは、自分だけの問題ではありません。
現在は身体拘束委員の設置義務や通報システムが機能しているので少なくなりました。
しかし、古い体質の施設などでは、改善されていない事もあります。
良かれと思ってやっているとは
言葉の通り、利用者さんの事を思ってやってしまっているのです。
例えば、よく転んでしまう人に歩かせないように行動制限をしてしまう事があったとします。
拘束している人はこうに考えるわけです。
「転んで怪我でもしたら、もう歩けなくなってしまうかもしれない」
「それならば、歩かせないのがその人のためだよね」
結局、歩かせないようにしたら、ADLが低下し歩けなくなってしまいます。
想像力を働かせて、自分の取った行動でどのような事が起こるのかを考える必要があるのです。
さらに言うと、「本人がいいといったから拘束してもいいよね」というのもいけません。
本人はその後にどんな悪い事が起きるのかを理解していません。
介護職の知識を持って、その方に説明し理解してもらわなければなりません。
身体拘束を実行中
やむを得ず身体拘束をする事になったとしても、
使用した瞬間から廃止に向けての取り組みをしていかなければなりません。
本来、生活する上で不必要な物なので、日々の変化で廃止に向けての話し合いや行動を起こしていかなければならないのです。
センサーコールについて
余談ですが、センサーコールは身体拘束について、どのような位置づけなのでしょうか?
センサーを設置した事を本人が理解して拒否した時、拘束にあたります。
また、センサーコールにて対応するのも、見守りや本人の行動を知るためならば問題ありませんが、
センサーコールの対応で行動制限する声掛けや行動をした時点で拘束したことになります。
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これで今回の内容は終了だよお疲れ様!
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今回は覚える事が沢山ありすぎて泣きそうです…
仕事への活かし方
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実際、虐待や身体拘束は頻繁に行われています。
その内容が些細な事かそうでないかの違いだけです。
身体拘束廃止に向けての取り組みが始まってから20年以上経ちました。
それでも無くならないのは、職場の取り組みと個人の意識の問題がおおきいのです。
私の体験談をお話しますと、
身体拘束対応せざる負えない利用者さんがいました。
自傷行為のため両手にミトン型手袋していました。
その方は自身で食事も食べる事ができたのですが、
拘束するのに時間制限を守らずにミトン型手袋を使用していたため、手の指が拘縮してしまい、
2度と自分で食事をとる事が出来なくなってしまいました。
何度も身体拘束の話し合いをしていましたが廃止には至らず、
結局は想像力に乏しかったと痛感しました。
このように、身体拘束をする事が本人の為だという思い込みで、
本人のできる事を潰してしまったのです。
介護士のほんとうの辛さは、利用者さんの預かる命に対して、
自分が悪い影響を与えてしまった時だと思いました。
そういった積み重ねが大切なんです。
良い意味でも悪い意味でも。
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虐待に身体拘束、とても重要な内容でした。
しっかりと覚えたいと思います。
次回もよろしくお願いします♪
最後までお読みいただきありがとうございました。
<終 ~「虐待と身体拘束」介護福祉士の試験対策(初任者研修、仕事対策も有)~>
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